あっせん代理人とは

解雇、雇止め、配置転換・出向・昇格、労働条件の不利益変更、残業代の不払い、セクハラ・パワハラなど、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)が増加しています。これらの紛争の最終解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかります。そこで、これら個別労働契約に関する紛争の迅速な解決を目的として、個別労働関係紛争解決促進法が施行されました。あっせん代理人とは、この法律に基づいて都道府県労働局(紛争調整委員会)等が行う「あっせん」「調停」における代理人をさします。


1. 社会・労働保険諸手続業務(事務組合の運用・・・中小事業主の労災保険特別加入)

労働保険(労災保険と雇用保険)・社会保険(健康保険と厚生年金保険)に関する加入・脱退、各種給付金の請求、帳票書類の作成、さまざまな手続き。

2. 人事労務管理諸制度構築(就業規則等諸規程作成/改訂、人事・評価制度構築、賃金規程作成)

近年、労働者の権利意識が強まる中で解雇・サービス残業等の不払賃金、労働条件の引き下げ等をめぐる労務トラブルが増加の一途をたどっています。労務トラブルを防ぐにはリスクマネジメントの一環としてめまぐるしく改正される労働関係諸法令に準拠した就業規則の整備及びその運用を図ることが基本となります。

3. 個別労働関係紛争及び官庁対策(あっせん代理、調停代理、労働審判支援)

事業主と労働者間の個別労働紛争が解決できないときは、裁判外紛争解決手続(ADR)という制度を利用して、解決を目指すことができます。 裁判外紛争解決手続(ADR)とは、都道府県労働局や民間の労働紛争解決センターなどを利用し、裁判によらないで、当事者間の当事者双方の話し合いに基づき、「あっせん」などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。 労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、紛争当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」等という手続により、裁判より簡単に、話し合いで、素早く、安価で解決いたします。

4. 労働関係セミナー講師、社員/管理職研修

法律の公布や改正を遵守することは、企業の社会的責任(CSR)としては当然のことでありますが、企業規模等により厳格に順守できない、また法令の解釈や適用範囲により、その必要がない場合もある。また行政指導等をそのまま取り入れた場合、労使の権利義務関係の問題で紛争に発展し、企業活動に支障が生じる場合も考えなければならない。公法と私法の関係を明確にし、企業の成長発展に労使の良好な関係維持のための内容とし、社員、使用者、事業主の権利義務関係のもとに、誰が何をしなければならないかを明らかにします。





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