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平成25年8月1日

“運輸事業の社会保険/労働保険加入促進”・・・国土交通省

 国土交通省と厚生労働省の課長級会議において、近年、中小零細事業者の増加に伴い、社会/労働保険未加入率の増加に対応した処置が明らかになった。
社会保険は平成18年度の27%をピークに20~25%で推移し、一方の労働保険は平成10年度の6%から20年度の13%へと倍増している。一部の個人事業者を除き、労働者を1人でも使用していれば(法人の社会保険は社長一人でも)、両保険は強制適用される。
国交省では、こうした状況の改善を図るため、社会・労働保険未加入状況を把握した場合には、運輸支局から社会保険事務局及び労働局に通報する制度の導入と同時に自らも行政処分(行政指導ではないので、将来に向かって是正すればよいというわけではない)を強行することになった。
 国交省では、平成21年10月から、社保未加入は「事業の健全な発達を阻害する競争行為」として、処分基準の強化を図っている。
①一部未加入でも「警告」から10日間の車両停止として、再違反は20日間から一挙に3倍の60日の車両停止処分としている。
②全部未加入の場合、再違反の最高が60日から90日となった。
ということで、3ケ月もトラックを遊ばせている状態に追い込まれれば、倒産さえ考えられる。さらにお灸として、「自動車等の使用停止処分、事業停止処分又は許可の取り消し処分を受けた場合や累積点数が21点以上になった場合、地方運輸局等のHP上で公表する」としている。
 以上のようなこととなった場合、まず顧客や従業員から逃げられ、事業が成り立たなくなり社会からも見放されることになる。企業は単なる経済主体でなく、社会に有益でなければならない。その有益性の一つがCSRの観点から見た法令遵守(コンプライアンス遵守)である。




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