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平成26年3月1日

~パート労働法改正法案を国会に提出~


 内閣は14日、パート労働法改正法案を閣議決定し、同日に衆議院へ提出しました。今回の法案に盛り込まれた主な改正ポイントは以下のとおりとなっています。
(1)差別的取り扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」について、「無期労働契約を締結している」ことの要件を廃止し、対象労働者の範囲を拡大する
(2)短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、「職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」と規定する
(3)短時間労働者を雇い入れたときに、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、事業主が説明する義務を導入する
(4)雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣の是正勧告に従わなかった場合、事業主名を公表することができる規定等を創設する

  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-28.pdf

以上が概要ですか、国の社会保障政策に関して、その(社会保障費の財源拠出、労務リスクなどの)負担を企業に押し付けることが、根本的な解決に結びつくのか?本来労使の関係は、同等であり、契約の自由があるはずである。企業(労使)が自ら「職場」を守るために協力し、共に成長発展することを考え、達成することが重要である。国から言われるまでもなく、自身(会社も)を守り、家族を守ることは自然であるので、(法による規制よりも)国は、その(労使が成長発展するための)環境を整備し、支援・援助に何ができるかを国民に示すことが肝要ではないか!




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