
平成26年11月1日 |
~自動車などの使用者に対する通勤手当の非課税限度額を
引き上げ~
10月17日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、10月20日に施行され、本年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。改正後の限度額は以下のとおりです。
[自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当]
※距離はいずれも片道通勤距離、( )内は改正前の限度額
2km以上 10km未満 4200円(4100円)
10km以上15km未満 7100円(6500円)
15km以上25km未満 12900円(11300円)
25km以上35km未満 18700円(16100円)
35km以上45km未満 24400円(20900円)
45km以上55km未満 28000円(24500円)
55km以上 31600円(24500円)
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
|