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平成27年4月1日

試用期間中の解雇権発動は?


 試用期間の制度の下では、試用期間中における仮採用の従業員と企業の関係は「留保解約権付労働契約」というのが最高裁の立場。
 企業が採用決定した後に調査した結果、または試用期間中の勤務状態等によって、当初知らなかった(または知ることが期待できなかった)ような事実が判明した場合で、そのような事実に照らしたならば、その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、留保解約権の趣旨・目的に照らして相当であると認められる場合に解約権は行使できる。
 簡易なミスで解雇することは解雇権の濫用として認められるものではなく、解約権の行使には事業主の指導や措置を含め、客観的で合理的な理由が求められる。
 当初知らなかった事実として、健康問題はどうであろう?面接時において健康問題に関することは、会社にとっては重要なことであるが、プライベートなことであり、選考時における提出書類の健康診断書で判断するのが一般的である。問題は採用後に採用決定時には知らなかった健康問題が発生し、業務遂行に多大な影響を及ぼすほどの病気(持病)が発生した場合、もし採用選考の際に判明していたならば採用はしなかったであろう事情の場合には、本採用を取り消すことができるだろうか?
 一旦採用(試用期間だろうが)した場合は、採用取り消しや解雇は会社にとっては予想外の負担(要員計画や労使紛争)が生じるので、採用決定においては十分な調査や検討が大事になる。






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