平成28年5月1日 | 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立[平成28年4月1日] ・失業等給付に係る雇用保険料率の引き下げ(労働者・事業主とも0.1%引き下げ) [平成28年8月1日] ・介護休業給付の給付率引き上げ(賃金の40%→67%) [平成29年1月1日] ・育児休業の対象となる子の範囲の拡大(特別養子縁組の監護期間にある子など) ・育児休業の申し出ができる有期契約労働者の要件の緩和 ・介護休業の分割取得(3回まで)、介護を行う労働者の所定外労働免除制度の創設、 介護休暇の半日単位取得 ・65歳以降新たに雇用される者への雇用保険の適用拡大 (保険料徴収は平成31年度分まで免除) ・妊娠・出産、育児休業・介護休業の取得等を理由とする、上司・同僚等による 就業環境を害する行為を防止するための措置の義務づけ ・失業等給付の受給者が早期に再就職した場合の再就職手当の給付率引き上げなど、 就職促進給付の拡充 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf 「通勤手当の非課税限度額を15万円」に引き上げ 平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が従来の10万円から15万円に引き上げられました。対象となるのは、①交通機関または有料道路の利用者に支給する手当、②交通機関利用者に支給する通勤用定期乗車券、③交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券の金額で、今年の1月1日以降に支給されている手当に適用されます。なお、交通用具(自動車、自転車など)使用者に対する通勤手当の距離別非課税限度額については、従来から据え置きとなっています。 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf |
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