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平成28年9月1日

トピックス


 10月からの社会保険の適用拡大に関して、年金を受給しながら働いている方の年金の支給停止における緩和措置を設けるそうです。 10月1日から、厚生年金保険や健康保険の加入対象が拡大され、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たすパートタイム労働者の方々も対象となります。
現在の公的年金制度では、老齢厚生年金を受給しながら、パートタイム労働者として働いている方が、10月1日以降に社会保険の被保険者となった場合、年金の一部または全部が支給停止となることがあります(在職支給停止)。特に、特別支給の老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、長期加入者(厚生年金被保険者期間が44年以上の方)、または障害者(障害等級が1級から3級に該当する方)の特例措置対象者については、年金の定額部分が全額支給停止となります。
 厚生労働省では、この定額部分の全額支給停止による激変を緩和するため、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に被保険者になったときなど一定の要件を満たす場合に、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置を行う予定です。
 なお、経過措置の具体的な内容については、決まり次第、厚生労働省のホームページなどで~、また、事業主に必要な事務手続きについては、10月以降に日本年金機構から今回の適用拡大の対象となる事業所にお送りする文書で通知が来るそうです。

【経過措置に関する詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12763&m=467&v=c21b83cc (pdfファイル)






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