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平成29年1月1日

平成29年年頭のあいさつ


 明けましておめでとうございます。昨年も労働法関連の法改正や施行があり忙しい1年でした。今年も大きなところでは「労働基準法」の改正が見込まれます。さて、どのような決着になるのやら~
 平成29年1月1日付けで改正「育児介護休業法」が施行されました。平成22年にも改正された同法は、また改正ということになり中小零細企業にはその対応に追われたと思います。元々中小零細企業は同法を利用する従業員が大企業と比べるとその利用頻度は著しく少ない。その点、何がどう改正されたかどう利用しやすく従業員のためになったかの実感が乏しいのではないかと思われます。まあ、内容的には特に介護に関しては使いやすくなったと思いますが、まだまだ実態とかけ離れた感が否めません。(育児期間に関しては、もうその期間を2年間とする改正の建議が提出されている)全体としての安倍政権の社会保障改革は、現状を見るには急を要することは致し方がない。すぐやるか後回しにするかは時の権力者の胸三寸にかかるのか?分かることは企業の負担増、年金や医療に関する国民の負担が今後増すことは確かでしょう!
 そして、政府は昨年末の12月20日に同一労働同一賃金のガイドライン案を公表しました。本ガイドラインは正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定されたものです。そして本ガイドラインには、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないかを具体例を基に示しています。また、政府は本ガイドライン案をもとに、法改正の立法作業を進め、本ガイドライン案については、国会審議等を踏まえて、最終的に確定される予定です。現時点においても、今後の裁判にも影響を与える可能性が懸念されます。いずれにしても、本ガイドラインが今後の企業経営に与える影響は大きく、どのように理解し、対応していくかは今年の大きな課題の一つになることは間違いないでしょう!
~というわけで今年もどうぞ宜しくお願いいたします。





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