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平成29年2月1日

「同一労働同一賃金ガイドライン案」を提示、有期・パート労働者にも貢献に応じ同一の賞与支給を求める


 政府は開催した働き方改革実現会議の第5回会合で、「同一労働同一賃金ガイドライン案」を提示し、その内容について議論を行いました。
 今回示されたガイドライン案は、安倍政権が重要政策課題に掲げている同一労働同一賃金の実現に向け、現在の雇用慣行の下で生じている正規雇用(無期フルタイム)労働者と非正規雇用(有期・パート・派遣)労働者との不合理な待遇差の解消を目指して策定されたものです。具体的には、基本給をはじめとする賃金のみにとどまらず、社宅や福利施設、慶弔休暇などの福利厚生制度、社内での教育訓練などを含めて、どのような待遇差が不合理なもの、または不合理でないものに当たるのかを事例を挙げて示したものとなっています。このうち賃金に関しては、基本給の支給基準として「職業経験・能力」「業績・成果」「勤続」に応じて決定する場合をそれぞれ想定し、有期・パート労働者が無期フルタイム労働者と同じ要件を満たす場合は同一の支給をしなければならないこととしています。同様に、会社業績への貢献に応じて賞与を支給する場合は、有期・パート労働者に対しても、貢献に応じた部分について同一の支給を行うことを求めています。
 同じように、同一の要件を満たす場合に同一の支給を行うべき手当の具体例として、役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外・深夜・休日労働手当、通勤手当・出張旅費、食事手当、単身赴任手当、地域手当を挙げています。
 福利厚生関係では、社員食堂や更衣室などの福利厚生施設、慶弔休暇、病気休暇、勤続期間に応じて付与される法定外年休・休暇については、無期フルタイム労働者と同内容で、有期・パート労働者にも利用を認めることとし、転勤者用社宅に関しても同一の要件に基づいて利用を認めなければならないとしています。また、職務に必要な技能・知識を取得するための教育訓練についても、無期フルタイム労働者と同じ職務内容である有期・パート労働者に対しては同一の実施をすることが求められています。なお、派遣労働者について、ガイドライン案では上記の各事例の対象から取り分け、雇用主である派遣元事業者に対して、職務内容や配置変更範囲などの事情が派遣先の労働者と同じである場合は、同一の賃金支給、福利厚生、教育訓練の実施をすることとしています。
 政府は今後、このガイドライン案を基に、次期通常国会での労働契約法、パート労働法、労働者派遣法の一括改正に向けて立案作業を進める予定です。また、今回示したガイドライン案の内容については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて最終的に確定することとしています。なお、厚生労働省では、本省ホームページの同一労働同一賃金特集サイトにガイドライン案についてのQ&A4問を掲載するとともにガイドライン案の内容に関する質問を電話で受け付ける専用相談窓口を開設しています。

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 同一労働同一賃金ガイドライン案に関するお問い合わせ専用窓口
    電話 03-3595-3316 受付時間 平日9:30~18:15
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  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html





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