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平成29年10月1日

労働争議が過去最少の391件に―厚労省


 昨年1年間の労働争議件数が過去最少にとどまったことが、厚生労働省が取りまとめた平成28年「労働争議統計調査」結果で分かった。ストライキなどの争議行為が発生しないものの労働委員会など第3者が関与した事案を含めた「総争議」件数は、前年比34件減の391件で、7年連続で減少。比較可能な昭和32年以降で最も少なかった。
 ストライキやロックアウトなどの争議行為を伴う争議は、前年比20件減の66件。総参加人員(争議継続期間における労働組合などの最大人員)は5万2415人、行為への参加人員は1万5833人となり、ともに前年に比べ大きく減少した。 労働争議の主な有給事項は、「賃金」に関するものが167件で最も多く、次いで「経営・雇用」に関するもの160件、「組合保障および労働協約」に関するもの99件などとなった。
 以上は、労働組合がある企業や個別で加入できるユニオン関係のお話である。実際では労働(法律改正を含む)に関する情報は昔に比べるとマスコミやいろいろな情報伝達により様々な情報が行き交って中々個人での理解・解釈に差があるため判断が難しいと思われます。このようなことから組合等のない職場では個別の労使問題が増え(労働局への相談件数は相変わらず100万件を超え、個別の権利義務関係についても20万件を依然として下回っていない)中小企業もその対応に苦慮している現状があり、感情的になったりして安易にトラブルを複雑化して労使ともども疲労困憊になるケースが多く見受けられる。
 まずは労使が信頼し合い真摯な態度で話し合いをするのが、解決後もスムーズな経営ができるのではないでしょうか。また難解な問題には、専門家に相談し、解決するのが費用も時間も少なくて健康にもよいのではないのでしょうか~・・・自画自賛?







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