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平成30年9月1日

厚生労働省は、働き方改革推進法の成立に伴い労働基準法関連省令を一部改正


 改正案によると、労基法第15条に基づく賃金などの労働条件明示において、現行では認められていないファクシミリや電子メールなどでも可能とする。
同法施行規則第6条の2に規定する「労働者の過半数を代表する者」に関しては、「使用者の意思によって選出されたものではないこと」を明確に規定する。使用者による年次有給休暇の時季指定義務化に当たっては、労働者ごとに管理簿を作成する必要がある。多くの従業員がいる企業では基準日を決めて一括管理をすることをお勧めいたします。
<全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申、全国加重平均額874円> 7月26日に中央最低賃金審議会が示した平成30年度地域別最低賃金額改定の目安などを参考に、地域別最低賃金改定額の審議を行っていた各地方最低賃金審議会の答申が10日までに全都道府県で出そろいました。答申された改定額の全国加重平均額は874円、引き上げ額は26円となり、最低賃金額が時給のみで示されるようになった14年度以降では最大の引き上げ幅となっています。
答申額が最も高い東京都(985円)と最も低い鹿児島県(761円)の比率は77.3%と29年度(76.9%)をわずかながら上回り、4年連続の改善となっています。答申された地域別最低賃金の改定額は、関係労使からの異議申し出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html







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