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平成30年11月1日

働き方改革・積み残しの重要改正は…


 3選を果たした安倍首相は、来年以降の国会から働き方改革第2弾を打ち出す構えのようです。
まだ先のことなので法案の内容は定かではありませんが、生涯現役社会の拡大と年金支給開始年齢の引き上げを進めようというもののようです。 しかし、その前に働き方改革第1弾でやり残した重要な法改正が今後予定されていますので、まずそちらを整理したいと思います。
 柱としては、(1)解雇無効時の金銭救済制度の創設、(2)賃金等請求権等の消滅時効問題、(3)パワーハラスメント防止対策の創設、(4)裁量労働制の対象業務拡大――などです。いずれの法改正も何らかの動きがあればその都度、マスコミ等で周知されると思いますので、今回は簡単なご説明に留めます。
 何といっても解雇無効時の金銭救済制度が最も重要といえます。現時点では、法技術的問題を話し合う法律家による検討会に移りましたが、6月に1回議論されただけで中断しています。労組側の反対が強く、遅々として進まないようですが、ここまで来たら時間を掛けても法案化しなければなりません。厚労省幹部に法案化の時期について聞きましたが、ノーコメントでした。 次に、賃金請求権等の消滅時効問題ですが、これは昨年実施された民法改正により、短期消滅時効が基本的に廃止されたための法改正です。こちらも昨年12月から5回にわたり専門家による検討会で議論されていますが、まだ結論に達していません。というのも、改正民法の施行日が平成32年4月1日となっていますので、準備期間を考慮してもまだ少し余裕があります。いずれにしても、現行2年の短期消滅時効が長期化する可能性が生じています。
 パワハラに関しては、パワハラ防止法とするか、または労働安全衛生法の改正として盛り込むか、はっきりしていません。ただし、いきなり義務化ではなく、努力義務となるのではないかと思われます。企業内において、パワハラと業務指導などとの区別が重要となりますので、現在厚労省内で検討中です。 裁量労働制の対象業務拡大は、今回データ不備問題で先送りされました。厚労省労働基準局長の話では、法改正実現までにまだかなりの時間を要します。来年の通常国会への改正法案提出は無理と思われます。







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