平成30年12月1日 | 厚生労働省パワーハラスメント防止措置を法律で義務づける方針を示す厚労省は19日に行われた労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、パワーハラスメント(パワハラ)防止のための措置を法律で義務づける方針を示しました。 同分科会でのこれまでの議論を踏まえて提示した「取りまとめに向けた方向性」の中で、厚労省は「職場でのいじめ・嫌がらせ」をめぐる相談件数や、こうした行為に起因する精神障害の労災認定件数が増加傾向をたどっていることなどから、「職場のパワーハラスメント防止は喫緊の課題であり、現在、法的規制がない中で対策を抜本的に強化することが社会的に求められている」と指摘。その上でパワハラの定義や考え方、企業が講ずべき措置の具体的内容を明確化していくことが必要としています。 こうした線引きを示すためのパワハラの定義については、専門家による検討会報告の概念を踏まえて、 ①優越的な関係に基づく、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③就業環境を害する こと(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)という三つの要素を満たすものとする考えを提示。その防止対策の方向性として次のような方向性を示しています。
厚労省ではこうした方向性に基づいてさらに分科会での議論を進め、法整備に向けた建議を取りまとめる方針です。 |
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