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平成31年4月1日

女性活躍推進法等の一括法案を国会提出


 厚生労働省が今国会に提出予定(労働関係)の法案内容は、女性活躍推進法等改正案(提出済み)と障害者雇用促進法改正案の大きく2本です。今回は、パワーハラスメント防止措置義務化などを明記している女性活躍推進法等改正案についてご説明します。
まず、女性活躍推進法等改正案とされていますが、実態上、女性活躍推進法と労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法、育児介護休業法の4本の改正案から成っていて、例の一括法案です。つまり、それぞれの大きな改正法案を一括審議し、まとめて成立させる便利な方法です。審議時間短縮に大きく貢献しますので、厚労省の負担も大幅軽減となります。
 近年は、この一括審議方式が流行しています。昨年の働き方改革法も、多数の労働法を一括審議して同時成立させました。法案を1本ずつ審議していたら埒が明かない可能性があります。
 では、今国会に提出される女性活躍推進法改正案ですが、一般事業主行動計画の策定義務の対象を常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大するとともに、女性活躍に関する取組みが特に優良な事業主に対する特例認定制度を創設します。
 また、女性の職業選択に資する情報の公表義務対象を常用労働者101人以上の事業主に拡大、常用労働者301人以上の事業主については、現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を「職業生活に関する機会の提供に関する実績」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に区分し、各区分から1項目以上公表することとします。情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができます。
 パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法改正案)では、事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設する一方、同措置に関する指針を整備します。労使紛争となった場合は、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とします。
 男女雇用機会均等法改正では、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化を図ります。労働者が事業主にセクハラ等の相談をしたことを理由とする事業主による不利益取扱いを禁止します。
 施行日は、原則として公布日から1年以内としていますが、パワハラの措置義務化は中小企業に対する猶予措置(一定期間は努力義務)があります。(2019.3.25労働新聞)





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