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令和元年6月1日

パワハラ法案審議がスタート・成立へ?――通常国会


 通常国会において、4月中旬から労働関係改正法案の審議がスタートしました。既報の通り、今国会には2本の労働関係改正法案が提出されています。その2本とは、女性活躍推進法等改正法案と障害者雇用促進法改正案です。
 4月中旬から審議スタートしたのは、女性活躍推進法等改正案です。これには、女性活躍推進法のほか、労働施策総合推進法改正案(旧・雇用対策法)、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の4本の改正法案を1本の関連法として一括審議するものです。
 同改正案で新たに規定しているのが、パワーハラスメント防止対策の措置義務化(労働施策総合推進法改正案)です。今国会では、このパワハラ対策の強化が労働関係では大きな注目点ですが、与野党対立法案ではないので、審議はほぼ想定通り進み会期末までには成立するでしょう。施行は、公布から1年以内ですが、中小企業には猶予措置(3年間は努力義務)が設けられます。
 パワハラ防止対策の措置義務の内容としては、まずは相談受付体制の整備を求めています。改正法案成立後に、同措置の適切・有効な実施を図るための「指針」を公表することになっています。
相談体制を含む措置義務の詳細については、その「指針」を待って対策が行われることになります。
 また、パワハラで労使紛争となった場合、都道府県労働局長による紛争解決援助と紛争調整委員会による調停を利用できます。
 都道府県労働局の対応も充実させます。労働者からの相談については、総合労働相談コーナーなどで一括して受け付け、パワハラ、セクハラ、マタハラなどの判断を行い、専門の相談員につなげます。今年度から平日の夜間、あるいは土日にも相談に応じるフリーダイヤルを新設するとしています。
<労働新聞>





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