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令和2年11月1日

~大臣会見から分かってきたこと…~


高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下した。
最高裁で争われていたのは年末年始勤務手当、扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇、祝日給の5つ。上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。
高裁で判断の分かれていた夏期冬期休暇については、損害の発生を認めた。大阪高裁が勤続5年超の契約社員のみ不合理とした基準についても退けている。
契約社員らは東京、大阪、佐賀地裁に裁判を提起。東京高裁、大阪高裁、福岡高裁がそれぞれ異なる判決を出していた。 判決文(裁判所Webサイトより)
東京 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf
大阪 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf
佐賀 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf
最高裁判所は10月13日、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差が旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下した。
賞与・退職金のいずれについても、職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、非正規労働者に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断している。
判決が出されたのは大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件。大阪医科大学事件は賞与について新卒の正規職員の6割、メトロコマース事件は退職金について正社員の基準で計算した額の25%の支払いを高裁が命じていた。
メトロコマース事件判決文(裁判所Webサイトより)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
大阪医科大学事件判決文(裁判所Webサイトより)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf






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