令和4年3月1日 | ~女性活躍推進法の届出について~女性活躍推進法は平成28年(2016年)に施行し、日本における働く女性の現状を踏まえ、働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に行動計画を策定・届出等するよう義務付けています(300人以下の事業主は努力義務)。 ⇒ 令和4年(2022年)4月1日より常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主にも行動計画の策定・届出等が義務化されます。 *令和4年3月末までに必ず下記の取組をお願いします。 [女性活躍推進法で求められる取組とは] (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 (2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の「策定」→「社内周知」→「外部公表」 (3)神奈川労働局に策定届を「届出」 (4)自社の女性の活躍に関する情報の公表 ◎中小企業のための女性活躍「行動計画」策定プログラムのご紹介 一般事業主行動計画の策定等を簡単に行うことができます。 <厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ「常時雇用する労働者が300人以下の中小企業のみなさまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html#h2_free1 |
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