令和4年10月1日 | ~期間雇用者の無期転換制度について~~厚生労働省では分科会に対し、対応の方向性の案として、 (1)更新上限の有無およびその上限内容の労働者への明示の義務付け、 (2)最初の雇用契約の締結後に更新上限を新たに設定したり上限を短縮したりする場合 に、その理由を事前に労働者に説明することの義務付け――を提示しています。 無期転換ルールの趣旨や雇止め法理から見て問題があるケースを抑制するため、転換前の雇止めや不利益取扱いなどについて、法令や裁判例に基づく考え方・留意点を整理して周知する案も示しました。 整理した考え方・留意点は個別労働紛争解決制度における助言・指導にも活用していくとしています。 更新の上限を巡るトラブルを回避するためには、労働者本人に更新の可能性などを理解してもらうことが重要です。労働契約の途中で新たに上限を設けたり、上限を短縮したりするようなケースでは、企業は上限設定などの必要性についてとくに丁寧に説明すべきでしょう。 <労働新聞編集> |
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