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令和6年4月1日

~労働条件明示の新ルールが開始~


今年4月1日から改正労働基準法施行規則が施行され、労働条件の明示のルールが変わります。労働条件を適切に明示することは、人材の確保や入社後のトラブル防止の面でとても重要です。企業においては、施行直前のこの時期に、改めて変更のポイントを確認しておいてもらいたいと思います。
改正労規則は、労働契約の締結・更新のタイミングにおける明示事項を追加するものです。すべての労働契約(有期・無期)の締結時と、有期労働契約の更新時での明示事項として、就業場所・業務の変更の範囲を加えました。有期労働契約を反復更新する労働者に対する無期転換ルールを適正に運用するため、有期労働契約についてはさらに、締結時と更新時の両方において、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無を明示することも使用者に義務付けられます。
最初の労働契約の締結後に更新上限を新設・短縮する場合には、短縮などの理由を労働者に説明することが必要になります(改正有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)。また、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時にはその都度、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と、無期転換後の労働条件を明示しなければならなくなります。
新しい明示ルールが適用されるタイミングについて、厚生労働省の「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関する Q&A」では、たとえ契約開始日が施行日である4月1日以降であっても、3月以前に契約を締結する場合には、新たなルールによる明示は不要としています。また、無期転換申込機会については、行使しないことをあらかじめ表明している労働者に対しても明示しなければならないとしています。 Q&Aではそのほかにも、変更の範囲の明示や更新上限の明示などに関する留意事項を示しています。
企業におかれては、厚労省が用意しているパンフレットやQ&A、労働新聞のセミナー動画(3月6日開催、「今年4月施行 労働条件明示等のルール改正に関する実務対応」)などを確認しておいてもらいたいと思います。

<労働新聞編集>







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