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令和6年5月1日

~障害者雇用と必要な配慮~


労働力人口の減少や、障害者の法定雇用率の引上げなどを背景に、障害者雇用が広がっています。
厚生労働省がこのほどまとめた「令和5年度障害者雇用実態調査」の結果によると、常用労働者5人以上の事業所に雇用されている障害者数が、5年前の1.3倍に増えています。
民間企業における法定雇用率は今年4月から2.5%に引き上げられており、令和8年7月にはさらに2.7%へと引き上げられます。このため、雇用義務が生じる対象事業主の範囲は、段階的に労働者40.0人以上の事業主、同37.5人以上の事業主(短時間労働者は1人につき0.5人として算定)へと拡大します。これから障害者雇用に取り組む企業においては、「採用する障害者に対してどのような配慮を行えば良いかイメージがわかない」といったケースもあるでしょう。
そこで、すでに取り組んでいる企業が雇用している障害者にどのような配慮を行っているか、同調査から見ていきたいと思います。身体障害者については、雇用事業所の59%が何らかの配慮を実施しています。配慮の具体的な内容(複数回答)をみると、「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認めるなど休養への配慮」が実施率40%で最も多く、「通院・服薬管理など雇用管理上の配慮」と「短時間勤務など勤務時間の配慮」が38%で続いています。
知的障害者に対しては、61%の事業所が何らかの配慮を行っています。配慮内容では、「能力が発揮できる仕事への配置」と「短時間勤務など勤務時間の配慮」が51%、「業務実施方法についての分かりやすい指示」が50%、「工程の単純化など職務内容の配慮」が47%などとなっています。 精神障害者についても63%の事業所が配慮を行っています。最も多いのは「短時間勤務など勤務時間の配慮」で54%。次いで「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認めるなど休養への配慮」51%、「通院・服薬管理など雇用管理上の配慮」49%などとなっています。
労働契約で定めた仕事を遂行してもらうために必要となる配慮の内容は、本人の障害の程度・特性や業務内容などに応じてそれぞれ異なります。そのため、これから障害者雇用に乗り出す企業においては、同調査の結果や厚労省の「合理的配慮指針」を参考にしつつ、障害者本人と丁寧な話し合いを行ったうえで配慮の内容を決定してもらいたいと思います。

<労働新聞編集>







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