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令和6年7月1日

~無視できない女性特有の健康課題~


女性活躍推進法の失効時期(令和8年3月末)まで残り2年を切るなか、厚生労働省では現在、有識者会議を設置して、同法の延長を含め、女性活躍推進の施策・対応の方向性を検討しています。その論点の1つになっているのが、不妊治療や生理(月経)、更年期障害など、女性特有の健康課題への対応です。
経済産業省の調査によると、女性特有の健康課題のために、キャリアに関連して「職場であきらめなくてはならないと感じた経験」があると回答した女性の割合が4割に達しています。 その一方で、特有の健康課題に対応した休暇制度の充実やサポート体制の整備、社員研修の実施といった企業の取組みは低調です。
厚労省の調査では、生理・PMS(月経前症候群)に対して何らかの取組みを行っている企業割合は、30~99人規模企業で4割、300人以上規模でも5割程度に留まります。更年期に対する取組みの実施率は2~3割程度です。
労働基準法で定められている生理休暇については、取得率が低下傾向にあり、直近(令和2年度雇用均等基本調査)は0.9%と、ほとんど活用されていないのが現状です。その背景として同検討会は、取得の申出先である上司が男性のケースが多く、職場で「生理休暇」であることを明示する形で休暇を取得することにためらいがあると指摘しています。女性自身のプライバシー保護の観点から、生理の症状が重い場合は年次有給休暇など他の休暇制度を利用していると推測しています。
こうした現状を踏まえ、検討会では生理休暇を取得しやすくするための方策などをまとめる予定です。
これまでの議論では、検討会メンバーから、「生理休暇を有給の特別休暇として用意する企業にインセンティブを与えることが有効」、「プライバシーに配慮しながら、有給の特別休暇にするよう促すべき」といった意見が挙がっています。女性特有の健康課題への対応について、女性活躍推進法に基づく行動計画に盛り込めるようにすることや、「くるみん」認定における不妊治療の「プラス認定」を参考としたインセンティブの導入について、検討しています。大企業のみならず、中小企業の自発的な取組みも促すようなインセンティブが導入されることを期待しています。

<労働新聞編集>





~育児支援強化策を盛り込んだ子ども・子育て支援法など改正法が成立――厚労省~


子ども・子育て支援法などの改正法が、今通常国会で成立した。児童手当の拡充や、出生後休業支援給付の創設などを盛り込んでいる。
同給付の創設は、雇用保険法の改正によるもの。子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額の出生後休業支援給付金を支給する。
そのほか、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする被保険者を対象として、育児時短就業給付を創設する。給付額は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%。時短後の賃金と給付額の合計が、時短前の賃金を超えないよう給付率を調整する。
出生後休業支援給付と育児時短就業給付の創設は、令和7年4月1日に施行する。





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