令和6年8月1日 |
~フリーランスとの取引に関する新しい法律のお知らせ~~令和6年(2024年)11月1日からフリーランスとの取引に関する新しい法律がスタート!~ 近年、様々な年代・世代で多様な働き方が進展・浸透しはじめております。その多様な働き方の中でも、事業者に雇われ労働者として働くのではなく、個人が事業者から業務を委託され、その業務に従事する形態、いわゆるフリーランスという働き方も目立つようになりました。フリーランスにとっては専門的なスキルを活かせたり、隙間時間の活用が可能であったり、事業者にとっては人手不足による業務への支障の解消に一役買ったりと、双方にとってメリットのある働き方となりつつあります。 しかしながら、フリーランスという働き方が広がっていく中で、事業者とフリーランスの間でのトラブルも増加し、問題となっています。 これらのトラブルを未然に防ぎ、フリーランスがその受託した業務に安定的に従事することで、国民経済が健全に発展できるようにするため、フリーランスとの取引に関する法律(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)を制定し、いよいよ→令和6年(2024年) 11月1日から施行されます。 この法律は、業務の発注事業者に対して、(ア)取引の適正化を図るため、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、代金や報酬の減額や委託した業務の成果の受領拒否等を禁止するとともに、(イ)就業環境の整備を図るため、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談・対応体制の整備等を義務付けています。 フリーランスとして働いている方、フリーランスとすでに取引のある事業者様はもちろんのこと、現時点ではフリーランスと取引がない事業者様であっても、厚生労働省のホームページをご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ●厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/ |
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