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令和6年11月1日

~勤務間インターバルの実態にも注目を~


政府が閣議決定した今年度の過労死等防止対策白書では、平成22~令和3年度の12年間の労災支給決定(認定)事案の分析結果をまとめています。
労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化した令和3年9月の認定基準改正以降の脳・心臓疾患の認定事案のうち、負荷要因となる「勤務間インターバルの短い勤務」や「拘束時間の長い勤務」が確認された事案がそれぞれ25%に上ることが明らかになりました。
厚生労働省が毎年公表している「過労死等の労災補償状況」からも、勤務間インターバルの短さなどが実際に労災認定に影響を与えている様子がうかがえます。たとえば、認定基準の改正前の期間を一部含む令和3年度における時間外労働時間別の認定件数は、「発症前1カ月間に100時間」に満たないものが11件、「発症前2~6カ月間の1カ月平均80時間」に満たないものが25件でしたが、4年度は順に19件、46件へと大幅に増加しました。これらには、拘束時間の長い勤務や勤務間インターバルの短い勤務、不規則な勤務・交替勤務・深夜勤務など、労働時間以外の負荷要因があり、客観的かつ総合的に判断された事案が含まれています。
5年度においても、認定事案のうちの約4分の1が、月100時間または2~6カ月平均80時間に満たない事案でした。労働者の健康障害を防止するためには、企業において、時間外労働の長さだけでなく、不規則な勤務になっていないか、勤務間インターバルが短くなっていないかなどにも目を配ることが重要でしょう。

<労働新聞編集>









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