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令和6年12月1日

~被用者保険の適用拡大、「年収の壁」対応など議論/厚労省年金部会~


厚生労働省は15日、社保審会年金部会を開催し、被用者保険の拡大と「年金の壁」への対応などを議論した。短時間労働者の被用者保険の適用範囲の見直しについては、企業規模要件(従業員50人超)を「撤廃すべき」とし、労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)は「将来的に撤廃を目指すことも必要」として留保、学生除外の要件は「現状維持」とした。常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の非適用業種については「解消」とし、5人未満の事業所は「今回は適用しない」との方向性を示した。(資料1・22頁) いわゆる「年収の壁」への対応では、「106万円の壁」について、「保険料負担による手取り収入の減少を どうするか」を基本とし(42頁)、手取り収入の減少を回避するため就業調整を行う従業員に対し、労使の合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を提示。ただし「保険料は労使折半が原則」として、恒久的でない特例であるとしている。(49頁) 第3号被保険者制度については、「縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る同制度の 在り方や今後のステップをどう考えるか」などと課題を示した。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html
▽資料1
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001332348.pdf







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