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令和7年12月1日

~遺族補償年金の支給要件の男女差をどう解消するか~


労働政策審議会の労災保険部会で現在、遺族(補償)年金の見直しに関する議論が行われています。
今年7月に「夫と妻の支給要件の差を解消することが適当」とする有識者研究会の中間報告書が取りまとめられたことを踏まえ、要件の差の解消方法などについて検討しています。現行制度においては、被災労働者によって生計を維持されていた妻は年齢にかかわりなく受給権者になれるのに対し、夫については、生計を維持されていただけでなく、妻の死亡時に55歳以上または一定の障害がある状態でなければ受給権は発生しません。労災保険部会では論点として、「夫のみに課されている要件の撤廃」が提示されています。
昭和63年の有識者研究会報告によると、昭和40年の労災保険法改正時、男性は60歳未満であれば障害等の場合を除き、独力で生計を維持し得ると判断され、夫と妻の支給要件の差が設けられました。一方、現在は女性の社会進出が進み、共働きの世帯が増えています。女性が独力で生計を維持できるケースも増えていると思われます。そのため、要件の差の解消に当たっては、「夫(男性)が不利だから妻(女性)の支給要件に合わせるべき」といった視点だけではなく、夫に比べて妻が優遇されてきた背景・趣旨を考慮したうえで、制度のあり方を検討していくのが望ましいと考えます。

労働新聞










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