• 事務所概要
  • アクセス
  • お知らせ

令和8年1月1日

~新春のご挨拶~


*旧年は弊事務所ホームページをご覧いただき誠にありがとうございました。今年は労働問題(賃上げ、「働き方改革」、「パワハラ・カスハラ」、「フリーランス新法」等等)難問が山積です。政治を含めて関連省庁がどのような施策を打つか戦々恐々です。いろいろな情報をタイムリーにご提供できればと考えておりますので、今年もどうぞ宜しくお願い致します。





~フリーランス法の理解の重要性~


仕事や家事の空いた時間に働く「スポットワーク」で、直前にキャンセルされた仕事の賃金が未払いだとして、神奈川県の大学生の男性(21)が名古屋市の飲食店運営会社を訴えた訴訟の判決が10日までに東京簡裁であった。会社側が出廷せず、中出卓哉裁判官は請求通り6800円の支払いを命じた。9日付。男性側の代理人弁護士への取材で分かった。スポットワークの直前キャンセルを巡る判決は初めてとみられる。訴状によると、男性は5月、仲介アプリ「タイミー」を通じて東京都内の飲食店の仕事に応募。マッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされ、賃金が支払われなかった。
タイミーは当時、労働契約は出勤時に成立するとしていた。7月に厚生労働省が出した見解を受け、9月からマッチング時点に変更した。 代理人の牧野裕貴弁護士は取材に「過去のキャンセル分は違法状態が続いている。未払い賃金請求が公に認められた意義は大きい」と話した。運営会社は「担当者が不在でコメントできない」とした。
  (時事通信 2025年12月10日)
▽参考:「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理(使用者向けリーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.pdf







お問い合わせ



TOP PAGE