| 令和8年4月1日 |
~ストレスチェック実施へ慎重に外部機関選定を~昨年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務付けられることを受けて、厚生労働省から、小規模事業場での実施方法のポイントをまとめた「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました。新たに義務化の対象となる事業場では、「公布後3年以内の政令で定める日」とされている施行期日までに、実施体制の整備が求められます。 ストレスチェック制度は、労働者のストレスを把握するための検査(ストレスチェック)と、その結果で高ストレス者とされた労働者からの申出により行う医師の面接指導および就業上の措置、ストレスチェックの結果を集団ごとに集計・分析して職場環境の改善を図る集団分析・職場環境改善により構成されるものです。そのうち、ストレスチェックの実施と医師の面接指導および就業上の措置が事業者の義務、集団分析・職場環境改善が努力義務になっています。 新たに公表されたマニュアルでは、社内実務担当者の選任やストレスチェックに関する社内ルールの作成・周知などを事業者に求める一方で、ストレスチェックの実施自体は外部機関へ委託することを推奨しています。外部機関を活用すれば事業者の負担軽減が期待されるものの、ストレスチェックを適切に実施できる委託先を選定できるかどうかがポイントになるでしょう。 そこでマニュアルでは、委託先候補の外部機関から、サービス料金体系や実施体制、情報管理などについてあらかじめ説明を受けておくよう促しています。具体的には、外部機関に「サービス内容事前説明書」を作成・提出してもらい、ストレスチェックの「実施者」が必要な資格を有しているかどうかや、調査票が法令の要件を満たしているかどうか、チェック結果の評価方法や高ストレス者の選定方法が法令の要件を満たしているかどうか、労働者一人当たりの実施費用およびオプション費用などについて説明してもらうことを想定しています。マニュアルの巻末には「サービス内容事前説明書」のモデル例が掲載されているので、外部機関を選定する際はモデル例を活用しながら、複数の外部機関に対してサービス内容の説明を依頼し、自社に合った委託先を探してみると良いでしょう。 労働新聞 |
|---|








