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令和8年6月1日

~不合理な待遇差を意識するパート労働者~


正社員とパートとの間の不合理な待遇差の有無について、パートを雇用している事業所と労働者とで認識に大きな隔たりがあることが、東京都の「パートタイマーに関する実態調査」で浮彫りになりました。パートの半数が「賞与」に関して不合理な待遇差があると回答するなど、調査対象者の7割が何らかの不合理な待遇差があると訴えています。一方、事業所では、不合理な待遇差を解消するための取組みの実施状況について、8割が「不合理な待遇差をなくすための取組みを実施した」(30.6%)または「不合理な待遇差がないことを確認したので、待遇差をなくすための取組みは行っていない」(48.1%)と回答しており、調査時点で不合理な待遇差はないものと認識していました。
正社員との待遇差を意識しているパートの割合がこれだけ高い現状を考えると、10月に予定されているパート・有期労働法施行規則の改正を契機に、企業に対して正社員との待遇差の内容・理由について説明を求める労働者が増加することが予想されます。パート・有期労働法は、事業主に対し、パートなどの求めに応じて待遇差に関する内容・理由などについて説明する義務を定めています。
一方で、労働者が説明義務を知らなかったり、職場で説明を求めやすい雰囲気がなかったりする状況を改善するため、同規則の改正が予定されています。
改正は、雇入れ時の労働条件の明示事項として、待遇差の内容・理由や、待遇決定に当たって考慮した事項の説明を求めることができる旨を追加するものです。待遇差の内容・理由自体は明示事項として追加されないものの、労働条件の明示を受けたパートから、その場で待遇差に関する説明を求められるケースも出てくるでしょう。そのような場合に慌てないよう、企業においては基本給や賞与などの待遇に違いが生じている理由を説明できるようにしておくことが重要です。

労働新聞









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